労働委員会の制度疲労 ― 2010年10月28日
昨日、労働委員会の定例会議の前に労働者委員会議があった。労働委員会の全国組織の総会開催に向けた打合せだった。大きなテーマが三つあるとのことだった。「労働者性を巡る議論」「委員会の活性化」「委員の月額報酬問題」である。
近年、「労働者性」判断について労働委員会命令が行政訴訟でしばしば覆される。労使関係や経済環境を踏まえた委員会判断と厳密な法解釈をベースとした裁判所の判断との立場の違いのように思われる。生きた経済状況を踏まえた判断が、限定された法解釈に修正を加えられることに違和感を覚える。労働事件の五審制の在り方が問われているようにも思う。
「活性化問題」は、労働委員会の扱い件数問題でもある。問題の複雑さの背景に事件件数の府県毎のバラつきの大きさがある。事業所や雇用者の大都市集中化という経済環境の変化を無視できない。府県単位で設置されている労働委員会の制度設計の在り方にも及ぶ問題のようにも思う。
「報酬問題」も府県毎の扱い件数のバラつきが背景にある。日額報酬の合理性を採用すれば、事件件数が圧倒的に少ない府県では委員会の存続そのものが危うくなる。
いずれにしろ昭和24年制定の労組法を根拠に置く労働委員会制度自体が60年以上を経て制度疲労を発症しているのではないだろうか。
近年、「労働者性」判断について労働委員会命令が行政訴訟でしばしば覆される。労使関係や経済環境を踏まえた委員会判断と厳密な法解釈をベースとした裁判所の判断との立場の違いのように思われる。生きた経済状況を踏まえた判断が、限定された法解釈に修正を加えられることに違和感を覚える。労働事件の五審制の在り方が問われているようにも思う。
「活性化問題」は、労働委員会の扱い件数問題でもある。問題の複雑さの背景に事件件数の府県毎のバラつきの大きさがある。事業所や雇用者の大都市集中化という経済環境の変化を無視できない。府県単位で設置されている労働委員会の制度設計の在り方にも及ぶ問題のようにも思う。
「報酬問題」も府県毎の扱い件数のバラつきが背景にある。日額報酬の合理性を採用すれば、事件件数が圧倒的に少ない府県では委員会の存続そのものが危うくなる。
いずれにしろ昭和24年制定の労組法を根拠に置く労働委員会制度自体が60年以上を経て制度疲労を発症しているのではないだろうか。
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